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日本野球機構との「独占的商品化許諾契約」に関する
公正取引委員会からの警告について

2003年4月22日

コナミ株式会社

公正取引委員会は、本日、社団法人日本野球機構(以下、「野球機構」といいます。)とコナミ株式会社(以下、「コナミ」といいます。)との間に1999年8月27日付けで締結されたプロ野球選手の氏名・肖像等の商品化許諾契約(以下、「本契約」といいます。)に関連して、コナミが他社の野球ゲームソフトの販売を遅らせた疑いがあり、独占禁止法19条に違反する恐れがあったとして、コナミに対して警告を行いました。

コナミは、本契約に基づき野球機構より、2000年4月以降本年3月までの3年間にわたり、日本のプロ野球界の発展を後援するスポンサー料等を野球機構にお支払いすることにより、プロ野球選手の氏名・肖像等をプロ野球ゲームソフトの制作、販売等に独占的に使用する権利の許諾を受けて参りました。「独占的に使用する権利」とは、他の競争者を排除して、自己のみが使用することができる権利であり、この権利に基づき本来はコナミのみがプロ野球ゲームソフトを制作し、販売する権利を有しておりました。しかしながらコナミは、自社の野球ゲームソフトを制作、販売するだけに留まらず、できる限り他のゲームソフト・メーカーも同ゲームソフトを制作し、販売することができるようにすることにより、日本のプロ野球界とゲームソフト業界全体の発展に資することが重要であると考え、他のゲームソフト・メーカーに対してサブ・ライセンスを行って参りました。「独占的に使用する権利」を許諾された本契約では、コナミの裁量により他のゲームソフト・メーカーに対してサブ・ライセンスを供与するか否かを決定することができたにもかかわらず、コナミの上記のようなサブ・ライセンスについての方針が、結果として公正取引委員会に十分に理解されなかったことは、極めて遺憾であります。

コナミは、今後とも、ユーザーの皆様に愛され、支持される野球ゲームソフトを制作し、販売することにより、日本のプロ野球界およびゲームソフト業界の発展に貢献して参ります。

<家庭用プロ野球ゲームソフト発売タイトルの推移 (除くパソコンソフト向け、当社調べ)>
年度(4月1日~3月31日)
発売会社数
発売作品数 (本)
全社 コナミ以外 全社 コナミ以外
1999年度 6 5 12 7
2000年度 6 5 15 7
2001年度 7 6 16 6
2002年度 7 6 17 9

以上


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