KONAMI

グローバル・ビジネスにおける独占的商品化許諾契約について
2003年4月25日
コナミ株式会社

 コナミ株式会社(以下、「コナミ」といいます。)は、既にお知らせしたとおり、去る4月22日、プロ野球ゲームソフトに関連して、コナミが他社の野球ゲームソフトの販売を遅らせた疑いがあり、独占禁止法19条に違反する恐れがあったとして、公正取引委員会より警告(以下、「本警告」といいます。)を受けました(4月22日付け「重要なお知らせ」ご参照)。本警告は、コナミが社団法人日本野球機構(以下、「野球機構」といいます。)との間に1999年8月27日付けで締結したプロ野球球団の球団名・球団マークおよびプロ野球選手の氏名・肖像等の商品化許諾契約(以下、「本契約」といいます。)の中で、コナミが他のゲームソフト・メーカーに対してサブライセンスすることができると明示的に定められているにもかかわらず、サブライセンスしなければならない、と契約文言および当事者の意思とも異なる同委員会独自の解釈に基づき行われたものです。

 ビジネスにおいては、著名な人物、キャラクター、商標、ロゴ等の顧客吸引力のある情報(以下、「パブリシティ価値のある情報」といいます。)を利用して、商品の制作、販売が頻繁に行われております。このような場合には、商品の制作、販売を希望する者は、まず、パブリシティ価値のある情報を所有する者または管理する者(両者を併せて、以下「ライセンサー」といいます。)から、当該情報を商品化に利用することについての許諾を受けることが必要となります。ライセンサーは、使用許諾の際の利便性や自らの経済的な利益等を考慮して、商品化を希望する者の内ライセンサーにとって最も有利な条件を提示する者に対して、独占的または排他的な商品化許諾を与えることが一般的に行われております。とりわけ、スポーツの分野におきましては、オリンピック・ゲームやワールド・カップなどは、その著名な例として指摘することができます。このような独占的または排他的な商品化許諾契約につきましては、他の商品化を希望する者に競争する機会を与えないままに同一の被許諾者に対して継続的に許諾する場合を除き、独占禁止法上何らの問題にもされないことは、グローバルなビジネスの常識となっております。

 コナミが2000年4月1日から2003年3月末までの3年間にわたり野球機構より独占的に商品化許諾を受けて参りました本契約も、このような独占禁止法上何らの問題もない契約の範疇にありました。そして、独占的または排他的な商品化使用許諾を受けた者は、パブリシティ価値のある情報を自らの商品化に独占的にまたは排他的に使用できることは当然のことですが、商品化使用許諾契約の中でサブライセンスすることが認められている場合には、自らの裁量により、他の商品化を希望する者に対して、対価の支払いを求めた上で当該情報の使用をサブライセンス(再使用許諾)できることもまた論を待たないことを、4月22日付け「重要なお知らせ」に加えて申し添えます。


以上


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