2004年5月20日
コナミ株式会社
株式会社コナミコンピュータエンタテインメント東京
本日、コナミ株式会社および株式会社コナミコンピュータエンタテインメント東京(以上の2社を併せて、以下「当社ら」といいます。)は、韓国映像物等級委員会を被告として、第三者によって申請され同委員会が決定した「ワールドサッカーウイニングイレブン7 インターナショナル」(以下「ウイニングイレブン」といいます。)についての等級分類の取消を求める訴えを、韓国ソウル行政法院に提起しました。
韓国においては、業務用・家庭用を問わずゲームソフトを販売する場合には、「音盤・ビデオ及びゲームに関する法律」に基づき、映像物等級委員会に申請し、同委員会の定める倫理基準に基づく等級分類の決定を得る必要があります。業務用ゲーム機を製造・販売している韓国のGAME KOREA社は、当社らが著作権を有する「ウイニングイレブン」を当社らの許諾なくして業務用ゲーム機に組み込んで販売する目的で、本年2月に同委員会へ「ウイニングイレブン」についての等級分類の申請を行ない、同委員会が本年3月に等級分類の決定を行ないました。
GAME KOREA 社の申請は、そもそも、「ウイニングイレブン」の権利者である当社らの許諾を得ないでなされた虚偽の申請であり、却下されるべきものであったにもかかわらず、同委員会は、極めて遺憾ながら、「ウイニングイレブン」についての権利の所在を確認しないまま、等級分類を決定し、同社に付与しました。このために、当社らは、本年4月以降同委員会にこの決定の取消しを求めて参りましたが、同委員会は、等級分類決定以外の事項には関与しないとして、今日に至るまで当社らの取消し要請に応じておりません。「ウイニングイレブン」が業務用のゲームソフトとして業務用ゲーム機に組み込んで韓国内のゲームセンターに販売されれば、このゲーム機を購入するゲームセンター経営者により「ウイニングイレブン」についての著作権が侵害されることになり、延いては、「音盤・ビデオ及びゲームに関する法律」が同委員会に与えている、著作権を保護しなければならない義務にも反する結果を招くことになります。当社らは、当社らの著作権が侵害される状況が発生することを到底容認することはできませんので、今般の問題発生の発端となった映像物等級委員会による等級分類決定の取消しを求める訴訟を提起した次第です。
コナミグループは、韓国におきましても知的財産権が尊重され、保護されることを期待し、今後とも質の高いデジタル・エンタテインメントを提供して参ります。
以上