2007年7月17日
コナミ株式会社
コナミ株式会社(以下、「コナミ」といいます。)は、2001年5月23日に、アミューズワールド株式会社およびゲーム世界株式会社(いずれも韓国ソウル市、以下、2社を併せて、「アミューズワールド」といいます。)を被告として、アミューズワールドが韓国で製造・販売した音楽シミュレーションゲーム機「EZ2DJ」(以下、「本件ゲーム機」といいます。)がコナミの特許権(特許第294603号、以下、「本件特許」といいます。*1 )を侵害しているとして、韓国ソウル地方裁判所に、本件ゲーム機の製造および販売の差止め、ならびに、補償金*2 および損害賠償金の支払いを求める訴え(以下、「本件訴訟」といいます。)を提起しておりました。
ソウル地方裁判所は、2007年7月6日、本件ゲーム機の特許侵害を認めたうえで、アミューズワールドに対しては、特許侵害行為の差止、侵害品の完成品及び半製品を廃棄し、約39億3,600万ウォンの補償金及び損害賠償金を支払うこと、ゲーム世界に対しては、約78億5,100万ウォンの補償金を支払うことを命ずる判決を言い渡しました。
本件訴訟は、本件特許が韓国で出願公開された後の1999年10月に、アミューズワールドに対し、本件ゲーム機の製造・販売行為が本件特許の侵害行為に当たるとして警告を行ったものの、アミューズワールドが製造・販売を継続したため、コナミが、本件特許登録後の2001年5月に、提訴していたものです。
アミューズワールドは、2001年6月に、本件訴訟に対抗するために、本件特許についての無効審判を韓国特許審判院に申し立て、特許審判院は2002年9月に本件特許のすべての独立請求項を無効とする審決を言い渡しましたので、コナミが無効審決取消訴訟を韓国特許法院に提起し、特許法院、ならびに、韓国大法院で争われてきましたが、2007年2月8日の特許法院の差戻し審判決で示された、2002年9月の無効審決を取り消すとの判断を受けて、特許審判院は、2007年4月26日、アミューズワールドの申立てには理由がないとして、本件特許を維持する再審決を下しました。
本件判決により、韓国のゲーム産業においても知的財産権が正当に保護されることが確認されたことは、韓国のみならず、東アジア地域においても、重要な意義があります。今後とも、コナミは、知的財産権が尊重され、正当に保護されることを求めて参ります。
以上
※1本件特許は、1998年9月16日に「音楽演出ゲーム機および音楽演出用の演出操作指示システム」と題する発明として韓国特許庁に出願され、1999年4月26日に公開され、2001年4月18日に登録査定を受けました。
※2韓国特許法では、出願された特許が公開されてから登録査定を受けるまでの期間に対応する侵害行為についても、侵害者に対して「補償金」を請求することができます。